2021年度(10月試験) 宅建士試験 問9
正解:1
解説
1 被相続人Dが死亡した場合の相続人を確定する。配偶者Aは常に相続人となる(民法890条)。Dの子であるFとGも相続人となる(民法887条1項)。Fの親権者がEであることや、Gの親権者がDであることは相続権に影響しない。Aの子Cは、Dとの間に法律上の親子関係(実子または養子縁組による養子)がない限り、Dの相続人とはならない(設問からは養子縁組の事実は読み取れないため、相続人ではないと判断する)。したがって、相続人はA、F、Gの3名である。次に法定相続分を計算する。配偶者と子(第一順位)が相続人である場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が全体で2分の1である(民法900条4号)。子が複数いる場合は、子の相続分(2分の1)を均等に分ける。よって、Aの相続分は2分の1、FとGはそれぞれ2分の1を2人で分けるため、各4分の1となる。したがって、記述は正しい。
2 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。Aの子Cは、Dとの間に法律上の親子関係がないため、Dの相続人ではない。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Cが相続人に含まれ、相続分が各々異なっている本肢の記述は誤りである。
3 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。FもDの子であり相続人となる。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Fが含まれず、Gの相続分が2分の1とされている本肢の記述は誤りである。
4 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。Aの子CはDの相続人ではない。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Cが相続人に含まれ、Fが含まれていない本肢の記述は誤りである。
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