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権利関係

2021年度(10月試験) 宅建士試験 問9

Aには死亡しぼうしたおっとBとのあいだCがおり、Dには離婚りこんした前妻ぜんさいEとのあいだFおよGがいる。Fの親権しんけんはEがゆうし、Gの親権しんけんはDがゆうしている。AとDが婚姻こんいんしたのちにDが令和れいわ6ねん7がつ1にち死亡しぼうした場合ばあいにおける法定相続分ほうていそうぞくぶんとして、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3Aが2分の1、Gが2分の1
4Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1

正解:1

解説

1 被相続人Dが死亡した場合の相続人を確定する。配偶者Aは常に相続人となる(民法890条)。Dの子であるFとGも相続人となる(民法887条1項)。Fの親権者がEであることや、Gの親権者がDであることは相続権に影響しない。Aの子Cは、Dとの間に法律上の親子関係(実子または養子縁組による養子)がない限り、Dの相続人とはならない(設問からは養子縁組の事実は読み取れないため、相続人ではないと判断する)。したがって、相続人はA、F、Gの3名である。次に法定相続分を計算する。配偶者と子(第一順位)が相続人である場合の相続分は、配偶者が2分の1、子が全体で2分の1である(民法900条4号)。子が複数いる場合は、子の相続分(2分の1)を均等に分ける。よって、Aの相続分は2分の1、FとGはそれぞれ2分の1を2人で分けるため、各4分の1となる。したがって、記述は正しい。

2 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。Aの子Cは、Dとの間に法律上の親子関係がないため、Dの相続人ではない。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Cが相続人に含まれ、相続分が各々異なっている本肢の記述は誤りである。

3 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。FもDの子であり相続人となる。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Fが含まれず、Gの相続分が2分の1とされている本肢の記述は誤りである。

4 肢1の解説のとおり、Dの相続人は配偶者A、Dの子F、Dの子Gの3名である。Aの子CはDの相続人ではない。法定相続分はAが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。したがって、Cが相続人に含まれ、Fが含まれていない本肢の記述は誤りである。

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