2021年度(12月試験) 宅建士試験 問1
正解:4
解説
1 判決文によれば、私力の行使(自力救済)は、原則として法の禁止するところです。例外的に許されるのは、「法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合」であり、かつ「その必要の限度を超えない範囲内」でなければなりません。したがって、「事情のいかんにかかわらず許される」という記述は、判決文が示す例外的な許容要件を無視しており、誤りです。
2 建物賃貸借契約が終了した後であっても、賃借人が残した家財などの残置物の所有権は依然として賃借人にあります。賃貸人が、裁判所の手続き(強制執行など)を経ずに、これらの残置物を実力で撤去・処分する行為は、判決文にいう「私力の行失(自力救済)」に該当し、原則として許されません。たとえ賃料滞納などの契約違反があったとしても、法的手続きによらずに残置物を撤去することは、賃借人の所有権を侵害する不法行為となる可能性があります。したがって、「原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる」という記述は誤りです。
3 賃借人が賃料を滞納している場合であっても、賃貸人が裁判所の手続き(建物明渡しの強制執行など)を経ずに、賃借人の同意なく建物の鍵とシリンダーを交換して物理的に締め出す行為は、判決文にいう「私力の行使(自力救済)」に該当し、原則として許されません。このような行為は、賃借人が建物を使用収益する権利を実力で妨害するものであり、不法行為となる可能性が高いです。賃料滞納の事実があったとしても、法治国家においては、権利の実現は法的手続きによって行うのが原則です。したがって、「原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる」という記述は誤りです。
4 本肢の記述は、提示された判決文の内容を正しく反映しています。判決文は、私力の行使(自力救済)が原則として禁止されているとしつつも、「法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合」で、かつ「その必要の限度を超えない範囲内で」あれば、例外的に許されると述べています。本肢の「裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合」は判決文の前段の要件に合致し、「その必要の限度を超えない範囲内で」というのも後段の要件に合致しています。したがって、記述は正しいです。
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