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権利関係

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問10

Aは、Bからの借入金かりいれきんの担保たんぽとして、A所有しょゆうの甲建物こうたてものに第一順位だいいちじゅんいの抵当権ていとうけん(以下いかこの問もんにおいて「本件抵当権ほんけんていとうけん」という。)を設定せっていし、その登記とうきを行おこなった。Aと賃借人ちんしゃくにんDとの間あいだに甲建物こうたてものの一時使用目的いちじしようもくてきではない賃貸借契約ちんたいしゃくけいやくがある場合ばあいに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、民法みんぽう及および借地借家法しゃくちしゃっかほうの規定きてい並ならびに判例はんれいによれば、正ただしいものはどれか。
1本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
2Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。
3本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
4Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売における買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を買受人に引き渡さなければならない。

正解:1

解説

正解は肢1。抵当権設定登記後に賃貸借契約が締結された場合において、債務者Aが債務不履行となったとき、抵当権者Bは民法372条・304条(物上代位)に基づき、AがCに対して有する賃料債権を差し押さえることができる。これは最高裁判例(最判平成元年10月27日)でも認められた物上代位の典型例であり、正しい記述である。

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