2021年度(12月試験) 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
3登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
4区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
正解:2
解説
1 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法36条)。したがって、本記述は正しいです。
2 建物の合併の登記は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、することができません(不動産登記法56条1号)。共用部分は区分所有者全員の共有であり、専有部分と一体として扱われるため、他の建物と物理的に結合して一個の建物となったとしても、これを一個の登記記録にまとめる合併登記は認められていません。したがって、「合併の登記をすることができる」とする本記述は誤りです。
3 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、又は職権で表示に関する登記をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産又は当該不動産に関連するその他の土地若しくは建物その他のものについて、その表示に関する事項を調査することができます(不動産登記法29条1項)。したがって、本記述は正しいです。
4 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます(不動産登記法47条2項)。これは、表題登記の申請義務が承継されることを前提としつつ、登記手続の便宜を図るための規定です。したがって、本記述は正しいです。
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