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法令上の制限

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
2準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
3第一種低層住居専用地域については、都市計画に特定用途制限地域を定めることができる場合がある。
4第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。

正解:4

解説

1 近隣商業地域は、「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」とされています(都市計画法第9条第9項)。記述にある「これと調和した住居の環境を保護するため」という部分は、近隣商業地域の定義には含まれていません。したがって、本記述は誤りです。

2 準工業地域は、「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」とされています(都市計画法第9条第11項)。記述にある「これと調和した住居の環境を保護するため」という部分は、準工業地域の定義には含まれていません。したがって、本記述は誤りです。

3 特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」とされています(都市計画法第9条第15項)。第一種低層住居専用地域は用途地域の一つですから、用途地域が定められている区域である第一種低層住居専用地域内に特定用途制限地域を定めることはできません。したがって、本記述は誤りです。

4 高層住居誘導地区は、「住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域(これらの地域に関する都市計画において、建築基準法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率が十分の四百又は十分の五百と定められたものに限る。)内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区」とされています(都市計画法第9条第17項)。したがって、第一種住居地域(一定の容積率が定められたものに限る)内に高層住居誘導地区を定めることができる場合があるため、本記述は正しいです。

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