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法令上の制限

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。ただし、このにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市しこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

正解:3

解説

1 開発許可を受けようとする者は、申請書に、開発行為に関する設計や予定建築物の用途等に加え、「工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。)」を記載して、都道府県知事に提出しなければならない(都市計画法第30条第1項第4号)。したがって、本肢の記述は正しい。

2 開発許可を受けた者が、開発許可に係る事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要である(都市計画法第35条の2第1項本文)。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合は、許可は不要であり、変更後に遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない(同条第3項)。本肢の記述は、この軽微な変更の場合の手続きを正しく述べており、正しい。

3 開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法第38条)。許可を受ける必要はない。したがって、許可を受けなければならないとする本肢は誤りである。

4 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物の建築等はできない(都市計画法第37条本文)。しかし、例外として、「開発行為に同意をしていない」土地所有者等が「その権利の行使として」建築物を建築することは、都道府県知事等の承認なしに可能である(同条第2号)。したがって、本肢の記述は正しい。

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