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法令上の制限

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問17

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
14階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
3換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
4延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

正解:3

解説

1 正しい。建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する階で、その階に客席等を有するものに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない(建築基準法第35条、建築基準法施行令第121条第1項第1号)。本肢は4階建て建築物の避難階以外の階(例:2階、3階、4階)を客席を有する劇場の用途に供する場合であり、この規定が適用されるため、正しい。

2 正しい。建築物の用途を変更して、特殊建築物とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、原則として建築確認が必要となる(建築基準法第87条第1項、第6条第1項第1号)。映画館も演芸場も特殊建築物であり、床面積は500㎡(200㎡超)である。しかし、用途変更が「類似の用途相互間」である場合は、建築確認は不要となる(同法第87条第1項かっこ書)。施行令において、「劇場、映画館、演芸場又は観覧場」は相互に類似の用途と定められている(建築基準法施行令第137条の18第1号)。したがって、映画館から演芸場への用途変更は類似用途間の変更に該当し、建築確認は不要である。

3 誤り。居室には、原則として換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、「20分の1以上」としなければならない(建築基準法第28条第2項)。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合はこの限りでない。「10分の1以上」ではない。なお、採光のための開口部は原則として床面積の7分の1以上(住宅の場合)が必要である(同条第1項)。

4 正しい。特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるものなど、一定の建築物又はその部分には、原則として排煙設備を設けなければならない(建築基準法第35条、建築基準法施行令第126条の2)。本肢の百貨店(物品販売業を営む店舗)は特殊建築物であり、延べ面積が800㎡(500㎡超)であるため、原則として排煙設備の設置義務がある。しかし、「階段の部分」、昇降機の昇降路の部分等については、排煙設備の設置義務が免除されている(建築基準法施行令第126条の2第1項第3号)。したがって、当該百貨店の階段の部分には排煙設備を設けなくてもよい。

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