2021年度(12月試験) 宅建士試験 問18
正解:2
解説
1 誤り。建築基準法第68条の9第1項の規定に基づく条例(特定行政庁が都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内に指定する区域内における建築物に関する制限を定める条例)の制定の際、現に存在する道が建築基準法上の「道路」とみなされるためには、原則として幅員が4m以上である必要がある(法第42条第1項)。現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道については、特定行政庁が指定した場合に限り、道路とみなされる(いわゆる2項道路、法第42条第2項)。本肢は幅員の要件や特定行政庁の指定について言及しておらず、「現に建築物が立ち並んでいる道」というだけで法上の道路とみなされるとしているため、誤りである。
2 正しい。建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に応じて制限される(道路斜線制限、建築基準法第56条第1項第1号)。その制限の内容(適用距離と勾配)は、用途地域及び容積率によって異なる(同法別表第三(ろ)欄)。準工業地域で容積率の限度が10分の50(500%)の場合、別表第三(に)欄の(三)に該当し、適用距離は35m、勾配は1.5と定められている。したがって、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た値以下でなければならない。本肢の記述はこの規定に合致しており、正しい。
3 誤り。第一種住居地域内においては、畜舎の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡を超えるものは建築することができない(建築基準法第48条第5項、別表第二(ほ)項第五号)。本肢の畜舎は床面積が4,000㎡であり、3,000㎡を超えているため、第一種住居地域内には建築することができない。
4 誤り。建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合、当該建築物の建蔽率は、各地域又は区域内の建蔽率の限度に、その敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計(加重平均)以下でなければならない(建築基準法第53条第2項)。敷地の過半が属する地域の制限が適用されるわけではない。
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