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法令上の制限

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問19

宅地造成たくちぞうせいおよ特定盛土等規制法とくていもりどとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市しこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
3宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
4都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

正解:1

解説

1 宅地造成及び特定盛土等規制法の規制は、原則として「宅地造成等工事規制区域」内又は「特定盛土等規制区域」内で行われる工事に適用されます。区域「外」で行われる「宅地造成」に関する工事については、本法に基づく許可や届出は原則として不要です。したがって、「工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない」とする本肢の記述は誤りです。なお、宅地造成等工事規制区域「内」の宅地造成工事であれば、原則として都道府県知事の『許可』が必要です(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項)。また、特定盛土等規制区域が指定されていない区域であっても、一定規模以上の特定盛土等又は土石の堆積を行う場合には届出や許可が必要となる場合がありますが(同法第27条、第30条第1項)、本肢は「宅地造成に関する工事」と限定しているため、これらの規定には直ちには該当しません。

2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者又は工事施行者に対し、当該土地又は当該土地において行われ、若しくは行われた宅地造成等に関する工事の状況について報告を求めることができる(宅地造成及び特定盛土等規制法第25条第1項)。したがって、本肢の記述は正しい。

3 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事のうち、災害防止のために行われる工事で、「高さが5mを超える擁壁の設置」に該当するものについては、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法第13条第2項、同法施行令第21条第1項第1号)。したがって、本肢の記述は正しい。

4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事の許可又は変更の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる(宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第1項)。したがって、本肢の記述は正しい。

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