2021年度(12月試験) 宅建士試験 問2
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
2隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
3高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
4土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
正解:3
解説
1 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。また、境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。ただし、測量の費用は、その土地の広さに応じて分担します(民法224条)。したがって、本記述は正しいです。
2 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。これは、所有関係が不明確になりがちな境界上の工作物について、紛争を防止するために設けられた規定です。したがって、「隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される」という記述は正しいです。
3 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができます(民法220条本文)。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければなりません(同条後段)。したがって、「高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、低地に水を通過させることはできない」という記述は誤りです。
4 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなりません(民法218条)。このような工作物の設置は、隣地所有者の所有権(土地を排他的に支配する権利)を侵害する行為となります。したがって、隣地所有者は、その所有権に基づいて、違法な工作物の撤去(妨害排除請求)や、そのような工作物の設置の差止め(妨害予防請求)をすることができます。本記述は正しいです。
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く