2021年度(12月試験) 宅建士試験 問21
正解:4
解説
1 農地法第3条第1項の許可が必要となるのは、農地について所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくは使用収益権を設定・移転したりする場合です。抵当権の設定は、これらの権利の移転や設定を伴わないため、農地法第3条第1項の許可は不要です。したがって、自己所有の農地に住宅建設資金を借り入れるために抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。本肢は許可が必要としており、誤りです。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはなりません(農地法第18条第1項本文)。これは、賃借人の地位を保護するための規定です。したがって、賃貸人(農地の所有者)が賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合も、同項各号に定める許可不要の例外事由(例:農事調停による合意解約、10年以上の賃借権で一定の条件を満たす場合の解約など)に該当しない限り、都道府県知事の許可が必要です。本肢は許可不要としており、誤りです。
3 農地法における「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」をいい(農地法第2条第1項)、その判断は土地登記簿上の地目ではなく、土地の現況によって行われます(現況主義)。したがって、土地登記簿上の地目が宅地であっても、現に農地として耕作されている土地は、農地法上の「農地」に該当し、同法の規制対象となります。本肢は規制の対象とはならないとしており、誤りです。
4 自己所有の農地を農地以外のもの(例:駐車場)に転用する場合、原則として農地法第4条第1項の許可が必要です。しかし、その農地が市街化区域内にある場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより、この許可を受ける必要がなくなります(農地法第4条第1項第7号)。したがって、本肢の記述は正しいです。
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