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法令上の制限

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問22

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

正解:1

解説

1 対価を得て地上権の設定を受ける契約は、事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に該当します(国土利用計画法第14条第1項、同法第23条第1項)。本肢の土地は都市計画区域外に所在し、その面積は12,000㎡です。都市計画区域外の土地取引で事後届出が必要となる面積は10,000㎡以上であるため(同法第23条第2項第1号ハ)、面積要件を満たします。したがって、権利取得者(地上権の設定を受ける者)であるBは、一定の届出不要事由(例:当事者の一方又は双方が国等である場合)に該当しない限り、事後届出を行う必要があります。本肢の記述は正しいです。

2 都道府県知事から遊休土地である旨の通知(国土利用計画法第28条第1項)を受けた土地所有者等は、その通知があった日から起算して「6週間以内」に、その遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければなりません(同法第29条第1項)。したがって、「1月以内」とする本肢の記述は誤りです。

3 市街化調整区域内において面積5,000㎡以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は事後届出を行う必要があります(国土利用計画法第23条第1項、同条第2項第1号ロ)。権利取得者が「一団の土地」を複数回に分けて取得する場合(いわゆる買い集め)は、取得する一団の土地全体の合計面積で届出要否を判断します。本肢では、Dは一定の計画に従い、市街化調整区域内にあるC所有の5,000㎡の土地を、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入しています。Dが取得する土地の合計面積は5,000㎡となり、市街化調整区域の届出対象面積(5,000㎡以上)に該当します。したがって、Dは事後届出を行わなければなりません。「Dは事後届出を行う必要はない」とする本肢の記述は誤りです。

4 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しない場合などには、必要な勧告を行うことができます(国土利用計画法第24条第1項)。そして、その勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を「公表することができる」とされています(同法第26条)。公表は義務ではなく、知事の裁量に委ねられています。したがって、「公表しなければならない」とする本肢の記述は誤りです。

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