2021年度(12月試験) 宅建士試験 問23
正解:2
解説
1 誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記(租税特別措置法第72条の2)又は移転登記(同法第73条)に係る登録免許税の税率軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、登記簿上の床面積が「50㎡以上」で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものとされています(同施行令第41条第1号、第42条第1項第1号)。「100㎡以上」である必要はありません。よって、本肢は誤りです。
2 正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率軽減措置(租税特別措置法第73条)の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得原因が「売買」又は「競落」に限られます(租税特別措置法施行令第42条第3項)。よって、本肢は正しいです。
3 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)は、「家屋」の登記に関する特例です。その敷地である「土地」の所有権移転登記には適用されません。土地の所有権移転登記については、別途、軽減措置(租税特別措置法第72条)がありますが、本問で問われている住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置(租税特別措置法第73条)とは異なります。よって、本肢は誤りです。
4 誤り。住宅用家屋の所有権の保存登記(租税特別措置法第72条の2)又は移転登記(同法第73条)に係る登録免許税の税率軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用家屋であることを証明する書類(住宅用家屋証明書)を添付する必要があります。この証明書は、当該家屋の所在地の「市町村長」(または特別区の区長など)が発行するものです(租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項)。都道府県知事が発行するものではありません。よって、本肢は誤りです。
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