2021年度(12月試験) 宅建士試験 問24
正解:1
解説
1 正しい。市町村長は、固定資産課税台帳に価格等を登録し公示した後であっても、登録された価格等に「重大な錯誤」があることを発見した場合には、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければなりません(地方税法第417条第1項)。よって、本肢は正しいです。
2 誤り。固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、原則として、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後「3か月」を経過する日までの間に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(地方税法第432条第1項)。本肢は「1月」を経過するまでの間としているため、誤りです。
3 誤り。固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者です(地方税法第343条第1項、第359条)。年度の途中で家屋の売買が行われた場合でも、その年度の固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者(通常は売主)であり、売主と買主が日数で按分して納付しなければならないという法律上の規定はありません。実務上、売買契約において当事者間の合意により日割りで精算(買主が売主に固定資産税負担分を支払うなど)が行われることはありますが、これはあくまで当事者間の取り決めです。よって、本肢は誤りです。
4 誤り。住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置において、住宅1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準となるべき価格の「6分の1」の額が課税標準とされます(地方税法第349条の3の2第2項)。本肢は「3分の1」としているため、誤りです。なお、200㎡を超える部分(一般住宅用地)については、価格の3分の1の額が課税標準となります(同条第1項)。
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