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価格の評定

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問25

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
2不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
3不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
4関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

正解:2

解説

1 本肢の記述は、地価公示法第1条に規定されている法の目的(標準地の選定・正常な価格の公示、一般の土地の取引価格への指標付与、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等への寄与、もって適正な地価の形成に寄与すること)を正しく述べています。したがって、本肢は正しいです。

2 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければなりません(地価公示法第8条)。「公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない」とする本肢は誤りです。実際の取引価格は参考にはしますが、規準とするのは公示価格です。

3 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うにあたっては、「近傍類地の取引価格から算定される推定の価格」、「近傍類地の地代等から算定される推定の価格」及び「同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額」を勘案してこれを行わなければなりません(地価公示法第4条)。本肢の記述はこの規定と合致しており、正しいです。

4 土地鑑定委員会は、地価を公示したときは、関係市町村長に対し、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る公示事項(標準地の単位面積当たりの正常な価格や地積、形状など)を記載した書面等を送付しなければなりません(地価公示法第7条第1項)。送付を受けた関係市町村長は、その書面等を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければなりません(同条第2項)。したがって、本肢は正しいです。

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