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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問26

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃが宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう第だい37条じょうの規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん(以下いかこの問といにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)に関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、正ただしいものはどれか。なお、書面しょめんの交付こうふには、契約けいやくの各当事者かくとうじしゃの承諾しょうだくを得えて行おこなう電磁的方法でんじてきほうほうによる提供ていきょうを含ふくむものとする。
1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

正解:3

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(2021年)

肢c が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢c(結論は同じ)

2022-05-18 宅建業法改正(押印義務廃止)

何が変わった:37条書面(契約書面)への宅地建物取引士の署名要件が「記名押印」から「記名のみ」に変更された。押印(印鑑)は不要となったが、記名(氏名の記載)は引き続き必要。

この問題への影響:正解はcのままで変わらない。肢dが誤りとなる理由(「説明義務がない」)も改正前後で不変。ただし肢dの問題文に登場する「記名の上」という表現は改正後の現行法に対応しており、改正前の「記名押印の上」との違いを受験者が認識しておく必要がある。問題文・解説ともに現行法(押印不要・記名のみ)を前提として記述されている。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

誤り。宅地又は建物の売買に関する37条書面(契約書面)には、「当該宅地又は建物の引渡しの時期」(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)及び「移転登記の申請の時期」(同項第5号)の両方を記載しなければなりません。これらはどちらも必要的記載事項です。したがって、「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを記載し」と記述している本選択肢は誤りです。
誤り。「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、既存建物の「売買又は交換」の契約において、定めがある場合に37条書面(契約書面)に記載すべき事項です(宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2)。建物の「貸借」の契約においては、37条書面の記載事項とされていません(同条第2項参照)。したがって、建物の貸借契約について、この事項を37条書面に記載しなければならないとする本選択肢は誤りです。
正しい。宅地又は建物の貸借に関する37条書面(契約書面)には、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第2項第3号)。額、時期、目的のすべてを記載する必要があります。したがって、本記述は正しいです。
誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際には、宅地建物取引士をしてその書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第37条第3項)。しかし、37条書面の内容について、宅地建物取引士に説明させる義務はありません。説明義務があるのは、契約成立前に交付・説明する重要事項説明書(35条書面)についてです(宅地建物取引業法第35条第1項)。したがって、「その内容を説明させなければならない」とする本記述は誤りです。なお、2022年5月18日施行の法改正により、宅地建物取引士の押印は不要となりましたが、記名は引き続き必要です。

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