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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問26

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのといにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、書面しょめん交付こうふには、契約けいやく各当事者かくとうじしゃ承諾しょうだくおこな電磁的方法でんじてきほうほうによる提供ていきょうふくむものとする。
1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

正解:3

解説

1 誤り。宅地又は建物の売買に関する37条書面(契約書面)には、「当該宅地又は建物の引渡しの時期」(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)及び「移転登記の申請の時期」(同項第5号)の両方を記載しなければなりません。これらはどちらも必要的記載事項です。したがって、「引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを記載し」と記述している本選択肢は誤りです。

2 誤り。「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、既存建物の「売買又は交換」の契約において、定めがある場合に37条書面(契約書面)に記載すべき事項です(宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2)。建物の「貸借」の契約においては、37条書面の記載事項とされていません(同条第2項参照)。したがって、建物の貸借契約について、この事項を37条書面に記載しなければならないとする本選択肢は誤りです。

3 正しい。宅地又は建物の貸借に関する37条書面(契約書面)には、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第2項第3号)。額、時期、目的のすべてを記載する必要があります。したがって、本記述は正しいです。

4 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際には、宅地建物取引士をしてその書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第37条第3項)。しかし、37条書面の内容について、宅地建物取引士に説明させる義務はありません。説明義務があるのは、契約成立前に交付・説明する重要事項説明書(35条書面)についてです(宅地建物取引業法第35条第1項)。したがって、「その内容を説明させなければならない」とする本記述は誤りです。なお、2022年5月18日施行の法改正により、宅地建物取引士の押印は不要となりましたが、記名は引き続き必要です。

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