2021年度(12月試験) 宅建士試験 問3
正解:2
解説
1 成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表します(代理権を有する)(民法859条1項)。成年被後見人が所有する乗用車(動産)を第三者に売却する行為は、成年後見人が成年被後見人を代理して行うことができる財産管理行為に含まれます。家庭裁判所の許可が必要とされるのは、成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地の処分(売却、賃貸、抵当権設定等)の場合です(民法859条の3)。乗用車の売却はこれに該当しないため、家庭裁判所の許可は不要です。したがって、本肢は「家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないもの」には該当しません。
2 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。本肢の行為は、成年被後見人の「居住の用に供する建物」への「抵当権の設定」であり、まさにこの条文が定める家庭裁判所の許可が必要な行為に該当します。したがって、本肢は「家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないもの」に該当します。
3 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について代理権を有します(民法859条1項)。家庭裁判所の許可が必要となるのは、成年被後見人の「居住の用に供する建物又はその敷地」の処分です(民法859条の3)。本肢の対象物は「オフィスビル」であり、成年被後見人の居住用不動産ではないため、これに抵当権を設定する行為について、成年後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません。したがって、本肢は「家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないもの」には該当しません。
4 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について代理権を有します(民法859条1項)。家庭裁判所の許可が必要となるのは、成年被後見人の「居住の用に供する建物又はその敷地」の処分(売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権設定等)です(民法859条の3)。本肢の対象物は「倉庫」であり、成年被後見人の居住用不動産ではないため、その賃貸借契約を解除する行為について、成年後見人は家庭裁判所の許可を得る必要はありません。したがって、本肢は「家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないもの」には該当しません。
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