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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問32

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょうの2に規定きていする供託所等きょうたくしょとうかんする説明せつめいについてのつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、とくことわりのないかぎり、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
3宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
4宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

正解:1

解説

1 正しい。宅地建物取引業者は、取引の相手方(宅地建物取引業者である場合を除く。)に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金又は弁済業務保証金に関する供託所等について説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条の2)。この説明について、法律上は書面の交付までは要求されていません(口頭での説明でも可と解されています)。しかし、トラブル防止の観点から、重要事項説明書(35条書面)に記載して説明することが望ましいとされています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第35条の2関係)。したがって、本記述は正しいです。

2 誤り。供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)は、宅地建物取引業者の相手方が宅地建物取引業者である場合には、行う必要がありません(同条かっこ書)。これは、宅地建物取引業者は営業保証金制度等について当然知っている専門家であり、また、宅建業者間の取引から生じた債権は営業保証金等の還付対象とならないためです。したがって、「取引の相手方の場合においても、説明をしなければならない」とする本記述は誤りです。

3 誤り。供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)は、宅地建物取引業者の相手方に対して、当該売買、交換又は貸借の「契約が成立するまでの間」に行わなければなりません。これは、重要事項説明(35条)と同様に、契約判断のための情報提供という趣旨があるためです。したがって、「契約成立後、速やかに」説明しなければならないとする本記述は誤りです。

4 誤り。宅地建物取引業者が保証協会の社員である場合、取引の相手方に対して説明すべき事項は、「当該保証協会の社員である旨、当該保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地」です(宅地建物取引業法第35条の2第2号)。「営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地」を説明するのは、保証協会の社員ではなく、営業保証金を自ら供託している場合です(同条第1号)。保証協会の社員は営業保証金を供託する必要がないため、この説明は矛盾しています。したがって、本記述は誤りです。

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