2021年度(12月試験) 宅建士試験 問33
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。また、書面の交付には、依頼者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
1. AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
2. AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
3. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
4. AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:2
解説
正しい記述は「3」と「4」の二つなので、正解は「二つ」(選択肢2)。記述1は専属専任媒介契約ではない専任媒介契約の業務処理報告頻度を「1週間に1回以上」としているが、正しくは「2週間に1回以上」である(宅建業法第34条の2第9項)。「1週間に1回以上」は専属専任媒介契約(同条第10項)の頻度であり、本記述は誤り。記述2は「Bの要望により登録しない特約」が有効であるかのように読めるが、専任媒介契約において依頼者の要望であっても指定流通機構への登録を排除する特約は無効であり(同条第5項・第6項)、Aは7日以内に必ず登録しなければならないため誤り。記述3は一般媒介契約でも法34条の2第1項に基づく書面(媒介契約書)を遅滞なく交付しなければならず正しい。記述4は価額等の意見を述べる際の根拠明示について口頭でも書面でも可とするものであり(同条第2項)、正しい。
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