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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問34

宅地たくち建物たてものかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
2建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
4宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

正解:1

解説

1 正しい。宅地建物取引業法上の「宅地」とは、①建物の敷地に供せられる土地、又は②都市計画法に規定する用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設(広場及び水路を含む。)の用に供せられているものを除く)をいいます(宅地建物取引業法第2条第1号、宅地建物取引業法施行令第1条)。本記述は、「建物の敷地に供せられる土地」が宅地であること、そして「道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているもの」は宅地に当たらないことを述べており、①の定義、及び②の定義の除外部分を正しく反映しています。したがって、本記述は正しいです。

2 誤り。宅地建物取引業とは、宅地若しくは「建物(建物の一部を含む。)」の売買若しくは交換、又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で、業として行うものをいいます(宅地建物取引業法第2条第2号)。したがって、建物の一部の売買(例:マンションの一室の売買)の代理を業として行う行為も、宅地建物取引業に当たります。「当たらない」とする本記述は誤りです。

3 誤り。宅地建物取引業法上、「建物」の明確な定義規定はありませんが、一般に建築基準法上の「建築物」と同様に解釈されます。建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいいます(建築基準法第2条第1号)。学校、病院、官公庁施設なども、この定義に該当する限り「建物」として扱われ、宅地建物取引業の対象となります。これらが公共的な施設であるからといって、宅地建物取引業法上の「建物」から除外されるわけではありません。したがって、「公共的な施設は建物には当たらない」とする本記述は誤りです。

4 誤り。宅地建物取引業法上の「宅地」とは、「建物の敷地に供せられる土地」をいいますが、これは現に建物が建っている土地だけでなく、将来建物の敷地として利用する目的で取引される土地も含まれます。その判断にあたっては、土地の登記簿上の地目や現在の利用状況(現況)は問いません(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第2条第1号関係)。例えば、現況が更地であっても、建物の敷地として取引されるのであれば「宅地」に該当します。したがって、「その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する」とする本記述は誤りです。

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