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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ宅地たくちおよ建物たてもの売買ばいばい媒介ばいかいおこな場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいおよ重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ交付こうふかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、書面しょめん交付こうふには、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ相手方あいてがたとう承諾しょうだくおこな電磁的でんじてき方法ほうほうによる提供ていきょうふくむものとする。
1宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
2宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
4宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。

正解:4

解説

1 誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。これは、テレビ会議等のITを活用して説明を行う場合(IT重説)でも同様であり、画面を通じて相手方が視認できるように提示する必要があります。相手方の承諾があったとしても、宅地建物取引士証の提示を省略することはできません。したがって、本記述は誤りです。

2 誤り。重要事項説明書(35条書面)の交付及び説明は、宅地建物取引業者の相手方(本問では買主)に対し、「契約が成立するまでの間」に行わなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項)。契約成立後に交付するのは37条書面(契約書面)です。したがって、「売買契約が成立したときは、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない」とする本記述は誤りです。

3 誤り。重要事項説明書の交付にあたり、宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第35条第5項)。この宅地建物取引士は専任である必要はありません。また、記名が必要なのは説明を行う宅地建物取引士であり、契約の当事者(買主や売主)に記名をさせる必要はありません。したがって、「専任の宅地建物取引士をして記名させるとともに、売買契約の各当事者にも記名させなければならない」とする本記述は、専任である必要がない点と、当事者の記名が不要である点の両方で誤りです。なお、2022年5月18日施行の法改正により、宅地建物取引士の押印は不要となりましたが、記名は引き続き必要です。

4 正しい。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明は、説明の相手方が宅地建物取引業者である場合には、省略することができます(宅地建物取引業法第35条第6項)。しかし、重要事項説明書(35条書面)の「交付」については、相手方が宅地建物取引業者であっても省略することはできません(同法第35条第1項。第6項には交付省略の規定なし)。したがって、「買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない」とする本記述は正しいです。

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