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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問36

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
2宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
4宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。

正解:4

解説

1 誤り。法人である宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その旨を免許権者に届け出なければならないのは、「破産管財人」です(宅地建物取引業法第11条第1項第3号)。届出期間は、その日(破産手続開始決定の日)から30日以内です。したがって、「Aを代表する役員B」が届け出なければならないとする本記述は誤りです。

2 誤り。宅地建物取引業者が免許換え(例:都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ)の申請を行った場合、新たな免許を受けるまでは従前の免許が有効です(宅地建物取引業法第7条第1項)。また、従前の免許の有効期間満了日までに免許換えの処分がなされない場合でも、処分がなされるまでの間は従前の免許は効力を有します(同条第2項で準用する第3条第4項)。したがって、免許換え申請中の宅地建物取引業者Cは、有効な免許を有しており、通常通り宅地建物取引業を営むことができ、重要事項説明書の交付や37条書面の交付も可能です。「交付することができない」とする本記述は誤りです。

3 誤り。宅地建物取引業者が免許証を免許権者に返納しなければならないのは、①免許換えにより新たな免許証の交付を受けたとき、②免許を取り消されたとき、③亡失した免許証を発見したとき、④廃業等の届出をしたとき、と定められています(宅地建物取引業法施行規則第4条の4)。免許の更新を申請せずに有効期間が満了した場合(いわゆる「うっかり失効」)には、免許証の返納義務は規定されていません。したがって、「免許証を返納しなければならない」とする本記述は誤りです。

4 正しい。免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)は、その免許を受けた宅地建物取引業者が「引き続いて一年以上事業を休止したとき」は、当該免許を取り消さなければなりません(宅地建物取引業法第66条第1項第7号)。これは必要的(義務的)免許取消事由の一つです。したがって、本記述は正しいです。

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