2021年度(12月試験) 宅建士試験 問37
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
2宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
3宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
4未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
正解:2
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2021年)
肢2 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢2 は不正解 ✗
2025-04-01 第14次地方分権一括法(令和6年法律第53号)による宅地建物取引業法改正
何が変わった:2025年4月1日施行の改正により宅地建物取引業法8条2項が再編され、宅地建物取引業者名簿の登載事項は「第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項」と定められました。第五号=事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が明文で除外されたため、一般の閲覧に供される宅地建物取引業者名簿に専任の宅地建物取引士の氏名が登載されることはなくなりました。
この問題への影響:肢2は出題当時は正しい記述でしたが、現行法では後段「その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され」が成り立たず、誤りとなります。肢1・肢3・肢4は出題当時も現行法も誤りであるため、現行法を前提とすると正しい肢が存在しない問題となります。
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解説
誤り。宅地建物取引士の登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに「申請することができる」ものであり、義務ではありません(宅地建物取引業法第19条の2)。したがって、「申請しなければならない」とする本記述は誤りです。また、申請先は新たに従事する事務所の所在地を管轄する都道府県知事(本問では乙県知事)ですが、申請は現在登録している都道府県知事(甲県知事)を経由して行います。
正しい。宅地建物取引士の氏名、住所、本籍等が登載されている「宅地建物取引士資格登録簿」(宅地建物取引業法第18条第2項)は、プライバシー保護の観点から一般の閲覧には供されません。一方、「宅地建物取引業者名簿」には、免許を受けた宅建業者の情報が登載されており、これには「専任の宅地建物取引士の氏名」も含まれます(同法第8条第2項第6号)。この宅地建物取引業者名簿は、国土交通省又は都道府県庁で一般の閲覧に供されます(同法第10条第1項)。したがって、本記述は正しいです。※ただし、2025年4月施行予定の宅地建物取引業法の一部改正により、プライバシー保護のため業者名簿等における個人情報(宅建士の氏名等)の記載・公開に関する規定が見直される可能性がある点に留意が必要です。
誤り。宅地建物取引士が刑法第204条(傷害)の罪(宅地建物取引業法第18条第1項第8号に掲げる罪)により罰金の刑に処せられた場合、それは登録の欠格事由に該当します。この場合の欠格期間は、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年間です(同号)。登録が消除された日から起算するわけではありません。したがって、「当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない」とする本記述は誤りです。
誤り。宅地建物取引士の登録の欠格事由の一つに、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」であることが挙げられています(宅地建物取引業法第18条第1項第1号)。逆に言えば、未成年者であっても、法定代理人から宅地建物取引業に関する営業の許可を受けているなど、成年者と同一の行為能力を有していれば、登録の欠格事由には該当せず、登録を受けることができます。したがって、「成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない」とする本記述は誤りです。なお、民法改正により成年年齢は18歳に引き下げられています。
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