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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問38

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。 ア 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 イ 宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 ウ 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。 エ 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。
1ア、イ
2ア、エ
3イ、ウ
4ウ、エ

正解:3

解説

正解は肢3「イ、ウ」。宅建業法では、建築確認前の建物について「売買・交換・貸借に関する広告」は禁止されるが(宅建業法第33条)、「契約締結」については売買・交換のみ禁止であり、貸借(賃貸借)の契約締結は禁止されていない(宅建業法第36条)。イは貸借の代理として賃貸借契約を締結したにすぎないため違反しない。また、自己の所有に属しない物件の売買契約(他人物売買)は、買主が宅地建物取引業者の場合には宅建業法第33条の2の制限が適用されないため(業者間取引の除外)、ウも違反しない。アは建築確認前の賃貸住宅の広告を行った点で第33条違反。エは農地法第5条の許可を「停止条件」とした売買契約であり、許可前の段階では当該農地はHの所有に属しない(取得が完了していない)ため、第33条の2が適用され、買主が非業者の個人Jとの売買契約は違反となる。したがって違反しないものの組合せは「イ、ウ」となる。

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