2021年度(12月試験) 宅建士試験 問40
正解:2
解説
1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者として契約した場合、又は媒介により契約を成立させた場合、37条書面を作成し、相手方又は各当事者に交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項)。この書面には、宅地建物取引士をして記名させなければなりません(同条第3項)。取引に複数の宅建業者が関与する場合(本問では売主Aと媒介業者B)、関与した全ての宅建業者が37条書面の作成・交付義務者となり、それぞれが自社の宅地建物取引士をして記名させる必要があります。したがって、Bが記名させている場合でも、Aも自社の宅建士をして記名させる必要があり、「記名させる必要はない」とする本記述は誤りです。なお、2022年5月18日施行の法改正により押印は不要となりましたが、記名は引き続き必要です。
2 正しい。宅地又は建物の売買又は交換に関する37条書面(契約書面)には、「当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項第11号)。これは任意的記載事項(定めがある場合に記載する事項)の一つです。宅建業者Aは媒介業者として、契約当事者であるD及びEの双方に37条書面を交付する義務があり、契約不適合責任に関する特約があれば、その内容を記載する必要があります。したがって、本記述は正しいです。
3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者(売主又は買主)として契約を締結したときは、その相手方に、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項)。本問では、Aは自ら買主として契約を締結しているため、相手方である売主Fに対して37条書面を交付する義務があります。したがって、「Fに対して37条書面を交付する必要はない」とする本記述は誤りです。
4 誤り。宅地建物取引業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業に該当しません(宅地建物取引業法第2条第2号)。したがって、宅建業法に基づく37条書面の作成・交付義務はありません。借賃の支払方法に関する定めは、もし37条書面を作成・交付する義務があれば必要的記載事項(同法第37条第2項第2号)ですが、そもそも交付義務がないため、記載や交付をする必要はありません。「Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない」とする本記述は誤りです。
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