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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問40

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん以下いかこのもんにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)についての宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAの義務ぎむかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、書面しょめん交付こうふには、契約けいやく各当事者かくとうじしゃ承諾しょうだくおこな電磁的でんじてき方法ほうほうによる提供ていきょうふくむものとする。
1Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
2Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
3Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
4Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。

正解:2

解説

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者として契約した場合、又は媒介により契約を成立させた場合、37条書面を作成し、相手方又は各当事者に交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項)。この書面には、宅地建物取引士をして記名させなければなりません(同条第3項)。取引に複数の宅建業者が関与する場合(本問では売主Aと媒介業者B)、関与した全ての宅建業者が37条書面の作成・交付義務者となり、それぞれが自社の宅地建物取引士をして記名させる必要があります。したがって、Bが記名させている場合でも、Aも自社の宅建士をして記名させる必要があり、「記名させる必要はない」とする本記述は誤りです。なお、2022年5月18日施行の法改正により押印は不要となりましたが、記名は引き続き必要です。

2 正しい。宅地又は建物の売買又は交換に関する37条書面(契約書面)には、「当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項第11号)。これは任意的記載事項(定めがある場合に記載する事項)の一つです。宅建業者Aは媒介業者として、契約当事者であるD及びEの双方に37条書面を交付する義務があり、契約不適合責任に関する特約があれば、その内容を記載する必要があります。したがって、本記述は正しいです。

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者(売主又は買主)として契約を締結したときは、その相手方に、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第1項)。本問では、Aは自ら買主として契約を締結しているため、相手方である売主Fに対して37条書面を交付する義務があります。したがって、「Fに対して37条書面を交付する必要はない」とする本記述は誤りです。

4 誤り。宅地建物取引業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業に該当しません(宅地建物取引業法第2条第2号)。したがって、宅建業法に基づく37条書面の作成・交付義務はありません。借賃の支払方法に関する定めは、もし37条書面を作成・交付する義務があれば必要的記載事項(同法第37条第2項第2号)ですが、そもそも交付義務がないため、記載や交付をする必要はありません。「Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない」とする本記述は誤りです。

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