2021年度(12月試験) 宅建士試験 問41
正解:1
解説
1 誤り。宅地建物取引業者は、事務所等に成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。ここでいう「事務所等」には、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(例:案内所)のうち、契約を締結したり、契約の申込みを受ける場所が含まれます(宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第2号)。逆に言えば、契約を締結せず、かつ、契約の申込みも受けない案内所には、専任の宅地建物取引士を置く義務はありません。したがって、「契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、置かなければならない」とする本記述は誤りです。
2 正しい。宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。この省令で定める数は、原則として事務所にあっては業務に従事する者5人につき1人以上です(宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3)。既存の事務所等がこの規定に適合しなくなった場合(例:唯一の専任宅建士が退職した場合)、その日から2週間以内に、規定に適合させるために必要な措置(例:新たな専任宅建士の設置)を執らなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。したがって、本記述は正しいです。
3 正しい。宅地建物取引業者は、案内所等であっても、契約を締結したり、契約の申込みを受ける場合には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第2号)。本問の案内所甲は、売買契約の申込みを受ける場所であるため、たとえ契約締結を事務所乙で行うとしても、案内所甲に専任の宅地建物取引士を置く必要があります。したがって、本記述は正しいです。
4 正しい。専任の宅地建物取引士は、原則として成年者でなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第1項)。ただし、例外として、法人である宅地建物取引業者の役員である宅地建物取引士については、未成年者(18歳未満)であっても専任の宅地建物取引士となることができます(同条第2項かっこ書)。本問のEは、18歳未満であり未成年者です。Eは成年者と同一の行為能力を有していますが、D社の役員ではない従業者です。したがって、例外規定は適用されず、原則通り成年者である必要があるため、未成年者であるEはD社の専任の宅地建物取引士となることはできません。本記述は正しいです。
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