2021年度(12月試験) 宅建士試験 問43
正解:1
解説
1 誤り。クーリング・オフは、宅地建物取引業者の事務所等「以外」の場所で行われた買受けの申込み又は契約締結(申込みが事務所等以外で、契約締結が事務所等の場合を含む)に適用されます。仮設テント張りの案内所は、土地に定着していないため、「事務所等」には該当せず(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ロ参照)、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフができる期間は、クーリング・オフについて「書面で」告げられた日から起算して8日間です(宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号)。本問では、書面の交付を受けずに口頭で告げられただけなので、クーリング・オフ期間の起算は開始しません。したがって、告げられた日から8日後であっても、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができます。「解除をすることができない」とする本記述は誤りです。
2 正しい。仮設テント張りの案内所での申込みはクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフ期間は原則として書面で告げられた日から8日間ですが、これより買主に有利な特約(例:期間を14日間に延長する)は有効です(宅地建物取引業法第37条の2第4項)。本問では、クーリング・オフ期間を14日間とする有効な特約が定められています。したがって、書面交付日から12日後(14日以内)であれば、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができます。本記述は正しいです。
3 正しい。仮設テント張りの案内所での申込みはクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除を行う旨を記載した書面を「発した時」に効力を生じます(発信主義、宅地建物取引業法第37条の2第2項)。クーリング・オフができる期間は、書面で告げられた日から起算して8日間です。Cは、書面を受け取った日から起算して8日目に解除の文書を発信しており、これは期間内に行われた有効なクーリング・オフです。書面の到達が8日を超えていても、発信が期間内であれば有効です。したがって、Aは契約の解除を拒むことはできません。本記述は正しいです。
4 正しい。クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者の事務所等「以外」の場所で買受けの申込み又は契約締結(申込みが事務所等以外の場合)をした場合に適用されます。買受けの申込みを宅地建物取引業者の事務所で行った場合は、たとえ契約締結場所が喫茶店(事務所等以外の場所)であったとしても、クーリング・オフは適用されません(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。したがって、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることはできず、本記述は正しいです。Aがクーリング・オフについて告げる書面を交付しなかったことは、別の問題(告知義務違反の可能性)となりますが、Cのクーリング・オフの可否には影響しません。
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