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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
2Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
3Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
4Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

正解:1

解説

1 誤り。クーリング・オフは、宅地建物取引業者の事務所等「以外」の場所で行われた買受けの申込み又は契約締結(申込みが事務所等以外で、契約締結が事務所等の場合を含む)に適用されます。仮設テント張りの案内所は、土地に定着していないため、「事務所等」には該当せず(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ロ参照)、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフができる期間は、クーリング・オフについて「書面で」告げられた日から起算して8日間です(宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号)。本問では、書面の交付を受けずに口頭で告げられただけなので、クーリング・オフ期間の起算は開始しません。したがって、告げられた日から8日後であっても、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができます。「解除をすることができない」とする本記述は誤りです。

2 正しい。仮設テント張りの案内所での申込みはクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフ期間は原則として書面で告げられた日から8日間ですが、これより買主に有利な特約(例:期間を14日間に延長する)は有効です(宅地建物取引業法第37条の2第4項)。本問では、クーリング・オフ期間を14日間とする有効な特約が定められています。したがって、書面交付日から12日後(14日以内)であれば、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができます。本記述は正しいです。

3 正しい。仮設テント張りの案内所での申込みはクーリング・オフの対象となります。クーリング・オフによる契約の解除は、買主が解除を行う旨を記載した書面を「発した時」に効力を生じます(発信主義、宅地建物取引業法第37条の2第2項)。クーリング・オフができる期間は、書面で告げられた日から起算して8日間です。Cは、書面を受け取った日から起算して8日目に解除の文書を発信しており、これは期間内に行われた有効なクーリング・オフです。書面の到達が8日を超えていても、発信が期間内であれば有効です。したがって、Aは契約の解除を拒むことはできません。本記述は正しいです。

4 正しい。クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者の事務所等「以外」の場所で買受けの申込み又は契約締結(申込みが事務所等以外の場合)をした場合に適用されます。買受けの申込みを宅地建物取引業者の事務所で行った場合は、たとえ契約締結場所が喫茶店(事務所等以外の場所)であったとしても、クーリング・オフは適用されません(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。したがって、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることはできず、本記述は正しいです。Aがクーリング・オフについて告げる書面を交付しなかったことは、別の問題(告知義務違反の可能性)となりますが、Cのクーリング・オフの可否には影響しません。

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