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宅建業法

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。<br>1. 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法の規定に基づき市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。<br>2. 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後1年以内のものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。<br>3. 建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。<br>
11
22
33
4なし

正解:2・3

解説

1 正しい。宅地又は建物の売買、交換、貸借のいずれにおいても、水防法に基づき市町村長が提供する水害ハザードマップ(洪水・内水・高潮)に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、重要事項説明において、当該図面における当該宅地又は建物の所在地(概ねの位置)を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2)。したがって、賃貸借契約においてもこの説明義務があり、本記述は正しいです。

2 正しい。対象となる建物が既存の建物である場合、宅地又は建物の売買、交換、貸借のいずれにおいても、重要事項説明において、「建物状況調査(実施後1年以内のものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イ)。したがって、賃貸借契約においてもこの説明義務があり、本記述は正しいです。

3 正しい。宅地又は建物の売買又は交換において、当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)の履行に関し、「保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第13号)。これは売買・交換に関する説明事項です。したがって、建物の売買において説明が必要であり、本記述は正しいです。

4 記述なし。この選択肢は内容が空であるため、正誤判断の対象外です。

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