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権利関係

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問5

AがBの代理人だいりにんとしておこなった行為こういかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。なお、いずれの行為こういもBの追認ついにんはないものとし、令和れいわ6ねん7がつ1にち以降いこうになされたものとする。
1AがBの代理人として第三者の便益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
2BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
3AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
4BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

正解:3

解説

1 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます(民法107条)。無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。本問では、Aが第三者の便益を図る目的で代理行為をし、相手方Cがその目的を知っていたのですから、無権代理行為とみなされます。Bの追認がないため、AC間の法律行為の効果はBに帰属しません。したがって、「法律行為の効果はBに帰属する」という記述は誤りです。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者(本人B)は、その代理権の範囲内においてその他人(A)が第三者(C)との間でした行為について、その責任を負います(民法109条1項本文、代理権授与表示による表見代理)。ただし、第三者Cが、Aが代理権を与えられていないことを知り(悪意)、又は過失によって知らなかったとき(有過失)は、この限りではありません(同項ただし書)。本問では、相手方CがAに代理権がないことを知っていた(悪意)のですから、表見代理は成立せず、Bはその責任を負いません。したがって、「Bはその責任を負わなければならない」という記述は誤りです。

3 代理権を有しない者(無権代理人A)が他人(本人B)の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じないのが原則です(民法113条1項)。表見代理(民法109条、110条、112条)が成立する場合には例外的に本人Bが責任を負うことがありますが、表見代理が成立するためには、本人Bに何らかの帰責事由(代理権授与の表示、過去の代理権の存在など、相手方Cが代理権の存在を信じることについてもっともな理由があるような事情)が必要です。本問では、AがBから何ら代理権を与えられておらず、単にBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をしたにすぎず、Bに帰責事由があるとは認められません。したがって、表見代理は成立せず、原則どおり無権代理となります。Bが追認しない限り、たとえ相手方CがAに代理権があると信じた(善意無過失であった)としても、その法律行為の効果はBに帰属しません。本記述は正しいです。

4 他人に代理権を与えた者(本人B)は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人(元代理人A)が第三者(C)との間でした行為について、代理権の消滅の事実につき善意でかつ過失がない第三者に対しては、その責任を負います(民法112条1項本文、代理権消滅後の表見代理)。ただし、第三者Cが、悪意であったとき、又は過失によって代理権消滅の事実を知らなかったとき(有過失)は、この限りではありません(同項ただし書、同条2項で準用する109条2項)。本問では、相手方Cが「過失によって」代理権消滅の事実を知らなかった(有過失)のですから、表見代理は成立せず、Bはその責任を負いません。したがって、「Bはその責任を負わなければならない」という記述は誤りです。

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