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権利関係

2021年度(12月試験) 宅建士試験 問8

AはBにたいして、Aが所有しょゆうする甲土地こうとちを1,000万円まんえん売却ばいきゃくしたいむね申込もうしこみみを郵便ゆうびん令和れいわ6ねん7がつ1にち発信はっしんした(以下いかこのもんにおいて「本件ほんけん申込もうしこみみ」という。)が、本件ほんけん申込もうしこみみがBに到達とうたつするまえにAが死亡しぼうした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
2Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
3本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
4本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。

正解:2

解説

1 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、又は意思能力を有しない常況にある者となり、若しくは行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みは、その効力を有しません(民法526条)。本問では、Aが申込みの通知を発した後に死亡しており、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知った場合に該当します。また、Aが死亡によって申込みの効力が失われる旨の意思表示をしていたかどうかは不明ですが、相手方Bが承諾通知前に死亡の事実を知った以上、申込みは効力を失います。したがって、「本件申込みは効力を失わない」という記述は誤りです。

2 申込者が申込みの通知を発した後に死亡等した場合、その申込みの効力は原則として失われません。しかし、例外的に申込みが効力を失う場合として、①申込者がその事実(死亡等)が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は②その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったとき、が定められています(民法526条)。本問では、Aが本件申込みにおいて「自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていた」のですから、上記①の例外に該当します。この場合、相手方BがAの死亡の事実を知っているかどうかにかかわらず、本件申込みはその効力を失います。したがって、本記述は正しいです。

3 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができません(民法525条1項本文)。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りではありません(同項ただし書)。本問では、承諾期間の定めも撤回権の留保もありません。申込者Aが死亡した場合、その法律上の地位は相続人に承継されます。仮に本件申込みが効力を失わない場合(例えば、民法526条の例外に該当しない場合)、Aの相続人は申込者としての地位に基づき、原則として、Bが承諾の通知を発するのに相当な期間が経過するまでは、本件申込みを撤回することはできません。したがって、「いつでも撤回することができる」という記述は誤りです。

4 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(民法97条1項、到達主義の原則)。契約は申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立しますが、民法改正(令和2年4月1日施行)により、隔地者間の契約の成立時期も到達主義に統一されました(旧民法526条1項の発信主義は削除)。したがって、本件申込みが効力を失わない場合、Bの承諾の意思表示がAの相続人(Aが死亡しているため)に到達した時点で甲土地の売買契約が成立します。「承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する」という記述は、発信主義を前提としており、現行民法下では誤りです。

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