2022年度 宅建士試験 問1
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切な記述です。判例によれば、民法第177条の「第三者」には背信的悪意者は含まれません。したがって、二重譲渡の譲受人Cが背信的悪意者に該当する場合、たとえ先に登記を完了したとしても、第一の買主Bに対して所有権取得を対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切な記述です。民法第177条により、不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。二重譲渡において、先に買い受けたBであっても、登記を備えていない限り、背信的悪意者ではない第三者Cに対して所有権取得を対抗することはできません。二重譲渡では「先に登記を備えた者」が優先するのが原則です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切な記述です。本問の判決文は、転得者DがBに対して所有権取得を対抗できる条件として、「丁(D)自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り」と述べています。この裏返しとして、転得者D自身もBに対する関係で背信的悪意者に該当する場合には、たとえ登記を完了していたとしても、Bに対して所有権取得を対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切な記述です。判例によれば、単に「先に買主がいたこと」を知っているだけの悪意者は、民法第177条の「第三者」に含まれます。対抗することができないのは、単なる悪意を超えて、信義則に反するような「背信的悪意者」である場合に限られます。したがって、Cが背信的悪意者に該当しないのであれば、Bが未登記であることを知っていた(悪意であった)としても、Cは登記をもってBに対抗することができます。</p>
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