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権利関係

2022年度 宅建士試験 問1

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合には、たとえ丙が背信的悪意者に当たるとしたとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
1所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
2所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
3所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
4所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切な記述です。判例によれば、民法第177条の「第三者」には背信的悪意者は含まれません。したがって、二重譲渡の譲受人Cが背信的悪意者に該当する場合、たとえ先に登記を完了したとしても、第一の買主Bに対して所有権取得を対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切な記述です。民法第177条により、不動産に関する物権の変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。二重譲渡において、先に買い受けたBであっても、登記を備えていない限り、背信的悪意者ではない第三者Cに対して所有権取得を対抗することはできません。二重譲渡では「先に登記を備えた者」が優先するのが原則です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>適切な記述です。本問の判決文は、転得者DがBに対して所有権取得を対抗できる条件として、「丁(D)自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り」と述べています。この裏返しとして、転得者D自身もBに対する関係で背信的悪意者に該当する場合には、たとえ登記を完了していたとしても、Bに対して所有権取得を対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切な記述です。判例によれば、単に「先に買主がいたこと」を知っているだけの悪意者は、民法第177条の「第三者」に含まれます。対抗することができないのは、単なる悪意を超えて、信義則に反するような「背信的悪意者」である場合に限られます。したがって、Cが背信的悪意者に該当しないのであれば、Bが未登記であることを知っていた(悪意であった)としても、Cは登記をもってBに対抗することができます。</p>

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