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権利関係

2022年度 宅建士試験 問10

AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権移転登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
2Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
3Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
4Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。占有には、自ら直接的に物を支配する「直接占有」だけでなく、他人に賃貸して占有させる「間接占有」も含まれます。Bが甲土地をDに賃貸し、Dが土地を占有している場合でも、Bは間接占有を保持しているため、占有を失ったことにはならず、時効取得をすることが可能です(民法181条、162条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。民法164条では「他人によって占有を奪われたとき」は取得時効が中断すると規定されていますが、占有回収の訴えを提起して占有を回復したときは、占有権は継続していたものとみなされます(民法203条ただし書の準用)。したがって、奪われていた期間も時効期間に算入されることになり、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。時効取得の要件である「所有の意思(自主占有)」の有無は、占有を開始した原因(権原)の客観的性質によって判断されます。BはAからの買受人として占有を開始しており、当初から「所有の意思」が認められます。占有の途中でAC間の売買や登記を知った(他人の物であると知った)としても、それだけで客観的な占有の性質が変わるわけではないため、Bの所有の意思が否定されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。判例によれば、時効取得者は、時効完成時における所有者(本肢ではC)に対しては、登記を備えていなくても所有権の取得を対抗することができます。Cは時効完成によって権利を失う当事者のような関係(承継前主)に立つため、不動産表示の対抗問題(民法177条)を適用するまでもなく、登記なしで対抗できるとされています。</p>

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