2022年度 宅建士試験 問11
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
2転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
3借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
4借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
正解:3
解説
借地借家法第7条第1項によれば、借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造したことで借地権の期間が延長されるためには、「借地権設定者の承諾」が必要です。承諾がない場合、当然に期間が延長されるという効果は生じません(同条第2項による異議なき場合の承諾みなしも、承諾があったものと扱う規定であるため、「承諾がない場合でも延長する」とする本肢は誤りです)。
建物が滅失したとしても、借地権(転借地権)が当然に消滅するわけではありません。借地借家法第7条第3項において、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、期間の延長に関する規定(同条第1項)を適用すると定めています。したがって、転借地上の建物が滅失しても転借地権は消滅せず、必要な要件を満たせば再築による期間延長も認められるため、本肢は誤りです。
借地借家法第7条第1項では、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、原則として20年間存続する旨を定めています。そして、同法第9条により、この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とされます。借地権設定者の承諾を得て再築したにもかかわらず、期間延長の効果を否定したり再築を制限したりする特約は借地権者に不利であるため、たとえ土地の返還確保が目的であっても無効となります。したがって、本肢は正しいです。
建物買取請求権が適法に行使されると、建物について売買契約が成立したのと同様の状態になり、借地権者は代金の支払いがあるまで建物の引渡しを拒むことができます(留置権の行使)。しかし、判例によれば、建物の引渡しを拒んで土地を占有し続けている期間については、土地の使用収益による利得が生じているため、借地権者は地主に対して賃料相当額を不当利得として支払う義務があります。したがって、「支払う必要はない」とする本肢は誤りです。
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