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権利関係

2022年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
2管理者がないときは、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
3集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
4管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

正解:1

解説

肢1が誤り。区分所有法第26条第5項は「第四項の規約により原告又は被告となったときは、管理者は、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない」と規定している。管理者が訴訟当事者となった場合の各区分所有者への通知は法律上の義務であり、「通知しなくてよい」とする本肢は法に反する。肢2〜4はいずれも区分所有法の規定に合致した正しい内容である。よって誤っているものは肢1。

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