2022年度 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
3所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
4所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第61条により、権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて「登記原因を証する情報(登記原因証明情報)」を提供しなければならないとされています。所有権の移転の登記は権利に関する登記に該当するため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産登記法第22条により、共同して登記の申請をする場合、申請人は登記義務者の「登記識別情報」を提供しなければなりません。たとえ司法書士等の代理人によって申請する場合であっても、それだけで登記識別情報の提供が不要になる(正当な理由があるとみなされる)という規定はありません。登記識別情報を提供できない場合は、事前通知制度や資格者代理人による本人確認情報の提供等の手続が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第21条ただし書により、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、登記官は登記識別情報を通知しないものとされています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。登記が完了した際に交付される「登記完了証」について、送付(郵送等)の方法による交付を希望する場合には、申請情報の内容としてその旨及び送付先の住所を記載しなければなりません(不動産登記規則等)。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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