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法令上の制限

2022年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
2準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
3高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
4工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第13条第1項第13号により、「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとする」と規定されています。市街化区域は計画的に市街化を図るべき区域であるため、土地利用の基本となる用途地域の指定が義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第8条第2項において、準都市計画区域であっても、必要があるときは「用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区」を定めることができるとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第9条第17項において、高度地区は「建築物の高さの最高限度又は最低限度」を定める地区とされています。「容積率の最高限度又は最低限度」を定めるのは、同条第18項に規定される「高度利用地区」です。両者は混同しやすいため注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第9条第11項の規定通りです。「工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする」と定義されています。なお、「専ら工業の利便を増進するため」に定められるのは工業専用地域(同条12項)です。</p>

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