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法令上の制限

2022年度 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。ただし、このにおいて条例じょうれいによる特別とくべつさだめはないものとし、「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市しこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
4市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画法29条1項4号により、「市街地再開発事業の施行として行う開発行為」は、その規模(面積)にかかわらず、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。本肢は「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)における8,000㎡の開発行為は、面積要件(3,000㎡以上)としては許可が必要な規模ですが、都市計画法29条1項3号および同施行令21条23号により、「博物館」は図書館や公民館と同様に「公益上必要な建築物」に該当します。公益上必要な一定の建築物の建築を目的とする開発行為は、面積にかかわらず許可が不要であるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法33条1項8号の基準において、原則として開発区域に含めてはならないのは、生命に大きな危険を及ぼすおそれがある「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」等です。本肢が挙げる「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、開発許可基準において開発区域に含めることが一律に禁止されているわけではありません。また、自己の業務の用であっても、特定の災害危険区域を除き、直ちに禁止されるものではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化調整区域において、法34条各号の基準に該当しない開発行為であっても、法34条14号に基づき、開発審査会の議を経て例外的に許可できる場合があります。しかし、そのためには「当該開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化調整区域内において建築することがやむを得ない」という要件を満たす必要があります。本肢の「市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず」という点は誤りです。</p>

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