2022年度 宅建士試験 問17
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法の改正によって現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなったものは「既存不適格建築物」と呼ばれます(建築基準法3条2項)。既存不適格建築物は、直ちに「違反建築物」となるわけではなく、原則としてそのまま維持することが認められており、速やかに改正後の規定に適合させる(是正する)義務も生じません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法6条1項1号から3号に該当する建築物(大規模建築物等)については、都市計画区域の内外を問わず、全国どこでも「建築」や「大規模な修繕・模様替」を行う際に建築確認を受ける必要があります。延べ面積が500㎡を超える建築物は、多くの場合3号建築物(非木造で2階以上または延べ面積200㎡超)等に該当するため、都市計画区域外であっても大規模な修繕には建築確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法40条の規定によれば、地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性等により、この法律の規定のみでは建築物の安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法39条2項によれば、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築については、「禁止その他建築物の建築に関する制限」を条例で定めるとされています。したがって、各地方公共団体が条例で個別に制限の内容を定めるため、必ずしも一律に建築が禁止されるわけではなく、一定の条件(高床式にする等)を満たせば建築できる場合もあります。</p>
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