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法令上の制限

2022年度 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
2その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建ぺい率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。建築基準法第48条および別表第二(い)項により、第一種低層住居専用地域内であっても、「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」は建築することができます。これらは良好な住居の環境を害するおそれがない公益的施設として、すべての用途地域で建築が認められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。これは「総合設計制度」に関する記述ですが、特定行政庁がこの許可を行うためには、あらかじめ「建築審査会の同意」を得る必要があります。本肢はその重要な手続き要件である「建築審査会の同意」が抜けているため、不適当です(建築基準法第59条の2第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。建築基準法第42条第2項に規定される「2項道路(みなし道路)」に関する説明です。原則として幅員4m未満の道は道路とみなされませんが、法第3章の規定が適用される際(基準時)に現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。その際、幅員が1.8m未満の道を指定する場合には、あらかじめ「建築審査会の同意」を得ることが義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。建築物の高さの限度(10m又は12m)という絶対高さ制限が適用されるのは、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3つです。「第一種住居地域」にはこの絶対高さ制限の規定は適用されません(建築基準法第55条第1項)。</p>

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