宅建合格ナビ2026
法令上の制限

2022年度 宅建士試験 問19

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市せこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
2宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、擁壁や排水施設などの除却工事を行おうとする者は、原則として、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条3項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地以外の土地(森林等)を宅地にするために行う土地の形質変更で、切土により「高さ2mを超える崖」を生ずることとなるものは「宅地造成」に該当します。3mの崖はこの基準に当てはまるため、原則として着手前に都道府県知事の許可が必要です(同法第12条1項、施行令第3条1項1号)。ただし、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けた工事については、本法の許可は不要(みなし許可)とされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(同法第22条1項)。この努力義務は、現在の所有者が造成工事を行った者であるかどうかにかかわらず課されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。造成宅地防災区域の指定対象となる「一団の造成宅地」の基準(大規模盛土造成地)は、(1)盛土をした土地の面積が3,000平方メートル以上であるもの、または(2)盛土をする前の地盤の勾配が20度以上かつ盛土の高さが5m以上であるもの、のいずれかに該当する場合です(同法第45条1項、施行令第26条)。したがって、面積が3,000平方メートル以上であれば、盛土の高さが5m未満であっても指定することが可能であるため、「指定することができない」とする本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く