2022年度 宅建士試験 問19
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、擁壁や排水施設などの除却工事を行おうとする者は、原則として、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条3項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地以外の土地(森林等)を宅地にするために行う土地の形質変更で、切土により「高さ2mを超える崖」を生ずることとなるものは「宅地造成」に該当します。3mの崖はこの基準に当てはまるため、原則として着手前に都道府県知事の許可が必要です(同法第12条1項、施行令第3条1項1号)。ただし、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けた工事については、本法の許可は不要(みなし許可)とされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(同法第22条1項)。この努力義務は、現在の所有者が造成工事を行った者であるかどうかにかかわらず課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。造成宅地防災区域の指定対象となる「一団の造成宅地」の基準(大規模盛土造成地)は、(1)盛土をした土地の面積が3,000平方メートル以上であるもの、または(2)盛土をする前の地盤の勾配が20度以上かつ盛土の高さが5m以上であるもの、のいずれかに該当する場合です(同法第45条1項、施行令第26条)。したがって、面積が3,000平方メートル以上であれば、盛土の高さが5m未満であっても指定することが可能であるため、「指定することができない」とする本肢は誤りです。</p>
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