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権利関係

2022年度 宅建士試験 問2

相続そうぞくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
2家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
3相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
4相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第1049条第1項により、相続開始前(被相続人の生前)であっても、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、遺留分の放棄はその効力を生ずると規定されています。これは、被相続人による強要などを防ぎつつ、生前の柔軟な財産承継を認めるための制度です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。相続の放棄(民法第938条)は、相続の開始後(被相続人の死亡後)に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法第915条第1項)。相続開始前(生前)に相続放棄をすることは認められていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。遺留分の放棄は、「遺留分侵害額請求権」という最低限の取り分を主張できる権利を放棄するものであり、相続人としての地位そのものを放棄するものではありません。したがって、遺留分を放棄した相続人であっても、被相続人の遺産を相続する権利(法定相続分や遺言による相続など)は失いません。相続権そのものを失わせる「相続の放棄」とは別個の制度です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第1042条第1項により、遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)」と規定されています。したがって、相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、その相続人には遺留分が認められません。</p>

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