2022年度 宅建士試験 問20
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第76条第1項の規定によれば、事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等の行為を行おうとする者は、「都道府県知事等」(都道府県知事、または市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません。許可権者は施行者である「土地区画整理組合」ではないため、本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第103条第2項によれば、換地処分は原則として工事完了後に行う必要がありますが、同項ただし書の規定により、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、工事が完了する以前においても換地処分をすることができるとされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第102条第1項の規定によれば、仮換地の指定や使用収益の停止等により、使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日まで、施行者がこれを管理することとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最高裁昭和48年3月1日判決)によれば、清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって確定的に発生するものであり、その性質は金銭債権債務であるため、換地処分後に行われた所有権の移転に伴って当然に承継される(随伴する)ものではないとされています。</p>
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