2022年度 宅建士試験 問21
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。農地法第16条第1項において、農地の「賃貸借」については、登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもって第三者に対抗できるとされています。しかし、この規定は「使用貸借」には適用されません。使用貸借による権利は、引渡しがあったとしても第三者に対抗することができないため、選択肢のように「使用貸借」を含めて対抗力を認める記述は不適切です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。農地法第3条第3項の規定により、農地所有適格法人(旧:農業生産法人)以外の株式会社であっても、一定の要件(解除条件付きの賃貸借契約を締結する、地域の農業者と適切な役割分担を行う等)を満たせば、耕作目的で農地を借り入れる(賃借権や使用貸借権の設定を受ける)ことが可能です。なお、農地所有適格法人以外の法人が「所有権」を取得することは依然として認められていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。農地法第17条の2第1項(監督処分)の規定によれば、無許可転用などの違反に対する原状回復等の命令の対象者(違反転用者等)には、違反した本人やその一般承継人(相続人等)だけでなく、「当該違反に係る土地について工事を請け負った者」や「その工事の注文者」も含まれます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。農地法の適用にあたって、土地の面積は原則として「登記簿の地積」によります。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合や、登記簿がない場合には、「実測に基づき農業委員会が認定したところによる」こととされています。これは、実態に即した農地の保護・管理を行うための規定です。</p>
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