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法令上の制限

2022年度 宅建士試験 問22

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい 23 じょう届出とどけで以下いかこのもんにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このもんにおいて「都道府県とどうふけん知事ちじ」とは、地方ちほう自治じちほうもとづく指定してい都市としにあってはそのちょうをいうものとする。
1都市計画区域外において、A市が所有する面積 15,000 ㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積 3,500 ㎡)と乙土地(D所有、面積 2,500 ㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
4都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。国土利用計画法第23条第2項第1号により、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体(本肢ではA市)である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢は買い主である宅地建物取引業者Bに届出義務があるとしているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。事後届出において、土地売買等の契約に係る「対価の額」は届出事項に含まれます(国土利用計画法第23条第1項第6号)。事後届出制では「土地の利用目的」については勧告の対象となりますが、「対価の額」については(事後であるため)勧告の対象とはなりません。しかし、届出事項には含まれているため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解。市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域や非線引き区域)における事後届出が必要な面積要件は「5,000㎡以上」です。本肢のように買い主Eが「一団の土地」として取得する場合、その合計面積で判断します。甲土地(3,500㎡)と乙土地(2,500㎡)の合計は6,000㎡であり、5,000㎡以上の要件を満たすため、買い主Eは事後届出を行う義務があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。都道府県知事は、届出に係る土地の「利用目的」について必要な変更をすべきことを勧告することができます(国土利用計画法第24条第1項)。しかし、勧告を受けた者がそれに従わない場合に知事ができるのは、その旨を「公表」することです(同法第26条)。勧告に強制力はなく、売買契約そのものを取り消す権限はないため、本肢は誤りです。</p>

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