2022年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。国土利用計画法第23条第2項第1号により、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体(本肢ではA市)である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢は買い主である宅地建物取引業者Bに届出義務があるとしているため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。事後届出において、土地売買等の契約に係る「対価の額」は届出事項に含まれます(国土利用計画法第23条第1項第6号)。事後届出制では「土地の利用目的」については勧告の対象となりますが、「対価の額」については(事後であるため)勧告の対象とはなりません。しかし、届出事項には含まれているため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解。市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域や非線引き区域)における事後届出が必要な面積要件は「5,000㎡以上」です。本肢のように買い主Eが「一団の土地」として取得する場合、その合計面積で判断します。甲土地(3,500㎡)と乙土地(2,500㎡)の合計は6,000㎡であり、5,000㎡以上の要件を満たすため、買い主Eは事後届出を行う義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。都道府県知事は、届出に係る土地の「利用目的」について必要な変更をすべきことを勧告することができます(国土利用計画法第24条第1項)。しかし、勧告を受けた者がそれに従わない場合に知事ができるのは、その旨を「公表」することです(同法第26条)。勧告に強制力はなく、売買契約そのものを取り消す権限はないため、本肢は誤りです。</p>
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