2022年度 宅建士試験 問23
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。印紙税法では、文書の名称(覚書、念書等)にかかわらず、その実質的な内容が契約の成立を証するものであれば「契約書」として取り扱われます。また、後日「本契約書」を作成することが予定されており、その旨が文書に明記されていたとしても、当該覚書が土地の譲渡(第1号文書)という契約の成立を証明するものである以上、作成の時点で印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。一つの文書に、不動産の譲渡(第1号文書)に該当する複数の契約金額(甲土地6,000万円、乙建物3,000万円)が区分して記載されている場合、その記載金額は「それぞれの金額の合計額」となります。したがって、本契約書の記載金額は9,000万円(6,000万円+3,000万円)となり、印紙税の課税標準も9,000万円となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。土地の賃貸借契約書は第1号文書に該当します。印紙税法では、既に作成された課税文書の「重要な事項」を変更するために作成する文書も、課税文書として取り扱われます。「契約期間」は土地の賃貸借契約における重要な事項に該当するため、期間を変更するために作成された覚書は新たに第1号文書(記載金額なしの文書等)として印紙税が課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。駐車場として整備された土地の特定の区画を、車両を駐車させる目的で利用する契約(駐車場使用契約)は、一般に「施設利用契約」とみなされます。これは印紙税法上の「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号文書)」には該当せず、非課税となります。ただし、更地を借りて借主が自ら駐車場として整備する場合などは第1号文書となる場合がありますが、本肢のような「設備のある駐車場」の利用契約は課税されません。</p>
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