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2022年度 宅建士試験 問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
1土地を 8,000 万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
2一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額 6,000 万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額 3,000 万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000 万円である。
3当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は 10 年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
4駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。印紙税法では、文書の名称(覚書、念書等)にかかわらず、その実質的な内容が契約の成立を証するものであれば「契約書」として取り扱われます。また、後日「本契約書」を作成することが予定されており、その旨が文書に明記されていたとしても、当該覚書が土地の譲渡(第1号文書)という契約の成立を証明するものである以上、作成の時点で印紙税が課されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。一つの文書に、不動産の譲渡(第1号文書)に該当する複数の契約金額(甲土地6,000万円、乙建物3,000万円)が区分して記載されている場合、その記載金額は「それぞれの金額の合計額」となります。したがって、本契約書の記載金額は9,000万円(6,000万円+3,000万円)となり、印紙税の課税標準も9,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。土地の賃貸借契約書は第1号文書に該当します。印紙税法では、既に作成された課税文書の「重要な事項」を変更するために作成する文書も、課税文書として取り扱われます。「契約期間」は土地の賃貸借契約における重要な事項に該当するため、期間を変更するために作成された覚書は新たに第1号文書(記載金額なしの文書等)として印紙税が課されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。駐車場として整備された土地の特定の区画を、車両を駐車させる目的で利用する契約(駐車場使用契約)は、一般に「施設利用契約」とみなされます。これは印紙税法上の「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号文書)」には該当せず、非課税となります。ただし、更地を借りて借主が自ら駐車場として整備する場合などは第1号文書となる場合がありますが、本肢のような「設備のある駐車場」の利用契約は課税されません。</p>

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