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2022年度 宅建士試験 問24

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
2土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月 20 日又は当該年度の最初の納期日の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
3固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
4固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が質借されている場合は、当該固定資産の質借権者に対して課される。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。固定資産税の徴収方法は、地方税法第364条第1項により「普通徴収(市町村から送付される納税通知書によって納付する方法)」によらなければならないと規定されています。所得税などのように給与から差し引かれる「特別徴収」ではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。地方税法第416条第1項により、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間と定められています。これにより、納税者は自己の資産の評価額が他の資産と比較して適正かどうかを確認することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。固定資産税の賦課期日(課税の基準となる日)は、地方税法第359条により「毎年1月1日」と法律で一律に定められており、市町村の条例で定めるものではありません。なお、納期(納付期間)については、市町村の条例で定めることとされています(地方税法第362条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。固定資産税は、原則として固定資産の「所有者」に課されます(地方税法第343条第1項)。例外として、質権または100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的となっている土地については、その質権者または地上権者が納税義務者となりますが、単に「質借(賃貸借など)されている」場合に賃借人などの質借権者に課されるわけではありません。</p>

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