2022年度 宅建士試験 問26
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
2宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
3宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30 日以内に必要な措置を執らなければならない。
正解:2
解説
正解は2。
1 誤り。事務所に該当するか否かは「契約締結権限を有する者を置き継続的に業務を行う施設」という実態で判断され、商業登記簿への登載の有無は要件ではない。登記されていない営業所・支店でも実態があれば事務所に該当する。
2 正しい。従たる事務所の業務を統括する支店は、宅地建物取引業を営む施設として「事務所」に該当する。本肢が正解。
3 誤り。事務所に掲げる(備える)べきは標識・報酬額の掲示、従業者名簿・帳簿の備付け、専任の宅地建物取引士の設置等であり、「免許証」を掲示する義務は宅地建物取引業法上定められていない。
4 誤り。事務所が専任の宅地建物取引士の必要数を欠くに至ったときは、「2週間以内」に必要な措置を執らなければならない(法第31条の3第3項)。「30日以内」ではない。
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