宅建合格ナビ2026
宅建業法

2022年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(消費税課税事業者しょうひぜいかぜいじぎょうしゃ)がることができる報酬ほうしゅうについてのつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
2Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
3Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の 0.55 倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の 1.1 倍に相当する金額を超えてもよい。
4Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金 300 万円(消費税等相当額を含み、土地代金は 80 万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は 20 万 200 円である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業者が受領できる報酬は、原則として告示で定められた上限額(報酬限度額)に限られます。しかし、依頼者の「特別の依頼」に基づき発生した「遠隔地への現地調査に要する費用」や「特別な広告宣伝費」については、あらかじめ依頼者の承諾を得ている場合に限り、報酬とは別に実費相当額を受領することが認められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。使用貸借(無償の貸借)の媒介報酬については、当該建物の「通常の借賃」を基準として計算します。しかし、その算定にあたって不動産鑑定業者の鑑定評価を求める義務はなく、近隣の賃料相場などに基づき合理的に算定すれば足ります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受ける報酬額は、原則として借賃の0.55倍(税込)以内であり、承諾がある場合には一方から1.1倍(税込)まで受領可能です。しかし、依頼者の双方から受けることのできる報酬の「合計額」は、いかなる場合も借賃の1.1倍(税込)に相当する金額を超えることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。代金400万円以下の低廉な空家等の売買の媒介において、通常の媒介報酬に加えて現地調査等の費用を合算して受領できる特例がありますが、その際、売主から受領できる報酬の限度額は「18万円(消費税別)」が上限です。本肢では、消費税抜き代金が280万円(土地80万+建物200万)であり、特例を適用した場合の受領上限は税込で19万8,000円(18万×1.1)となります。したがって、20万200円を受領することはできません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
2022年度 宅建士試験 問27|宅建業法|宅建合格ナビ2026