2022年度 宅建士試験 問27
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業者が受領できる報酬は、原則として告示で定められた上限額(報酬限度額)に限られます。しかし、依頼者の「特別の依頼」に基づき発生した「遠隔地への現地調査に要する費用」や「特別な広告宣伝費」については、あらかじめ依頼者の承諾を得ている場合に限り、報酬とは別に実費相当額を受領することが認められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。使用貸借(無償の貸借)の媒介報酬については、当該建物の「通常の借賃」を基準として計算します。しかし、その算定にあたって不動産鑑定業者の鑑定評価を求める義務はなく、近隣の賃料相場などに基づき合理的に算定すれば足ります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受ける報酬額は、原則として借賃の0.55倍(税込)以内であり、承諾がある場合には一方から1.1倍(税込)まで受領可能です。しかし、依頼者の双方から受けることのできる報酬の「合計額」は、いかなる場合も借賃の1.1倍(税込)に相当する金額を超えることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。代金400万円以下の低廉な空家等の売買の媒介において、通常の媒介報酬に加えて現地調査等の費用を合算して受領できる特例がありますが、その際、売主から受領できる報酬の限度額は「18万円(消費税別)」が上限です。本肢では、消費税抜き代金が280万円(土地80万+建物200万)であり、特例を適用した場合の受領上限は税込で19万8,000円(18万×1.1)となります。したがって、20万200円を受領することはできません。</p>
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