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宅建業法

2022年度 宅建士試験 問28

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
2宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
3宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までに、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
4宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第35条第1項によれば、重要事項の説明義務は、宅地建物を「取得し、又は借りようとしている者」に対して負うものです。本肢のように宅建業者が自ら「買主」となる場合、取引の相手方(個人)は「売主」であり、物件を取得しようとする者ではないため、買主である業者は売主に対して重要事項の説明を行う義務はありません。したがって、35条書面を作成しなくても宅建業法違反にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法第35条に基づく重要事項の説明は、取引の当事者が契約締結の可否を判断するための重要な情報を提供する義務です。説明内容が事実と異なる場合、それが意図的(故意)か調査不足(過失)かにかかわらず、正しい説明を行う義務を怠ったものとして宅建業法違反となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。重要事項の説明を受ける対象者は、宅地建物を「取得し、又は借りようとしている者」です。売買の媒介において、売主は「譲渡しようとする者」であり、物件の情報を既に知っている立場であるため、業者に対して売主への説明義務は課されていません。説明は買主に対して行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第35条において、宅地建物取引士が行わなければならないと規定されているのは、書面への「記名」および「内容の説明」です。書面の「作成」自体については宅地建物取引士が行わなければならないという規定はなく、事務員などが作成した書面であっても、宅地建物取引士が内容を確認し、自ら記名して説明を行えば法的に問題ありません。</p>

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