2022年度 宅建士試験 問3
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第864条によると、成年後見人が成年被後見人に代わって重要な法律行為(民法第13条1項各号に掲げる行為など)を行う場合には、後見監督人の同意が必要とされています。しかし、成年被後見人が単独で行った法律行為を「取り消す」ことについては、後見監督人の同意は不要です。取消権の行使は被後見人の利益を損なうものではないため、後見人の判断で単独で行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続の放棄は、形式的には相手方のない単独行為ですが、判例(最判昭48.4.24)によれば、成年後見人と成年被後見人が共に共同相続人である場合、後見人が被後見人を代理して相続放棄を行うことは、後見人自身の相続分が増える結果を招くため、利益相反行為に該当します。したがって、「利益相反行為となることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。保佐人の基本的な権限は同意権と取消権ですが、民法第876条の4第1項の規定により、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって「特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判」をすることができます。したがって、代理権が付与されることはないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第847条第1号において「未成年者」は後見人の欠格事由とされていますが、令和4年4月1日の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳の者は「未成年者」ではなくなったため、年齢を理由とする後見人の欠格事由には該当しなくなりました。</p>
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