2022年度 宅建士試験 問3
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
2相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
3成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
4令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2022年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4(結論は同じ)
2022-04-01 民法改正(成年年齢引き下げ)
何が変わった:民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた(2022年4月1日施行)。これにより「未成年者」の定義が変わり、18歳・19歳は成年となった。後見人の欠格事由(民法847条1号)は「未成年者」であるため、18歳の者は改正後に欠格事由に該当しなくなった。
この問題への影響:肢4(選択肢d)は改正法を前提に「18歳の者は年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない」と述べており、正解。旧法(成年年齢20歳)下では18歳・19歳は未成年者として欠格事由に該当していたが、令和4年改正後は該当しない。正解番号4は不変だが、その根拠が2022年4月1日の法改正によるものであることを明示する必要がある。
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解説
誤り。民法第864条によると、成年後見人が成年被後見人に代わって重要な法律行為(民法第13条1項各号に掲げる行為など)を行う場合には、後見監督人の同意が必要とされています。しかし、成年被後見人が単独で行った法律行為を「取り消す」ことについては、後見監督人の同意は不要です。取消権の行使は被後見人の利益を損なうものではないため、後見人の判断で単独で行うことができます。
誤り。相続の放棄は、形式的には相手方のない単独行為ですが、判例(最判昭48.4.24)によれば、成年後見人と成年被後見人が共に共同相続人である場合、後見人が被後見人を代理して相続放棄を行うことは、後見人自身の相続分が増える結果を招くため、利益相反行為に該当します。したがって、「利益相反行為となることはない」とする本肢は誤りです。
誤り。保佐人の基本的な権限は同意権と取消権ですが、民法第876条の4第1項の規定により、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって「特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判」をすることができます。したがって、代理権が付与されることはないとする本肢は誤りです。
正しい。民法第847条第1号において「未成年者」は後見人の欠格事由とされていますが、令和4年4月1日の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、18歳の者は「未成年者」ではなくなったため、年齢を理由とする後見人の欠格事由には該当しなくなりました。
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